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2018年11月04日(日)

散骨とは 墓地、埋葬に関する法律(墓埋法)

散骨とは
遺骨を細かく砕いて骨灰とし、その遺灰を海や空中に撒く事を散骨と言います。

【墓埋法】
この法律は、昭和23年に出来た法律です。敗戦直後の混乱の中で、安易な土葬による伝染病などの広がりを避けるために、土葬あるいは火葬後の遺骨を墳墓などの納骨場所に埋蔵、収蔵することについて規定したもので、遺灰を海や山に撒く自然葬は想定しておりません、散骨するための特別の許可や届け出は必要あり ませんが、この法律に従い火葬許可証と埋葬許可証(埋・火葬許可証)を得る必要はあります。


刑法
第190条 (遺骨遺棄等)死体、遺骨、遺髪又ハ棺内に蔵置シタル物ヲ損壊、遺棄、又ハ領得シタル物ハ三年以下ノ懲役ニ処ス

平成三年、東京の市民団体「葬送の自由を進める会」が、神奈川県沖で散骨を行いました。

これに対して法務省は、「節度を持って葬法の一つとして行われる限り問題ではない」旨の見解を出し、散骨を法的に否定はしませんでした。これ以降、散骨は一つの葬法として認知されつつあります。
●節度をもって行うと言うことは、遺骨を単純に山や海に撒くのではなく、遺骨を紛状(2-3ミリ程度)の遺灰にして、山であれば、撒く地域の人々の感情を考慮し、地主の了承を得てから行い、海であれば、漁場、海上交通の要所を避けて、陸地より20km以上離れた沖合で厳粛に挙行するべきだと考えられます。

●散骨の手順
散骨は通常以下のような手順で行われています。 

※散骨の手順

 1・死亡

 2・火葬(銚子では骨葬のため火葬が先になります)

 3・葬儀

 4・散骨の意思決定

 5・日時天候などを見ながら調整し決定

 6・遺骨を粉状にする

 7・出航

 8・目標地点到着

 9・黙祷・セレモニー

10・海洋葬(散骨)

11・帰港



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