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千葉県銚子市 ㈲杉浦(杉浦造花店) 葬儀:葬祭:花輪:霊柩運送事業:仏壇・仏具販売

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2013年09月06日(金)

改葬(お墓の移動・引越し)

いったん埋葬したお墓を別の場所に移すことを改葬といいます。

改葬の大原則として、お墓や埋葬についての法律「墓埋法」に従わなければいけません。

改葬に関する法律上の規則や注意すべきポイントとは?

 ●寺院への申し出は丁寧に 

改葬を行うのには、「遠方に引越しをする」、「家族の合祀墓にまとめる」、「他の宗教に改宗した」など、さまざまな理由が考えられます。

理由が何であるかによらず、墓地サイドからは望ましいことではないため、事前に理由をよく説明し理解を得ておくことが大切です。

改葬を行うことは法律上、権利として認められていますが、長年お墓を守ってくれた元の管理者には十分に礼儀を尽くしておきましょう。

お墓を改葬するときには、古いお墓から遺骨を引き上げなければいけません。

そのとき必要な儀式が「お魂抜き」です。

お墓の魂を抜いて、元の石に戻す儀式のことで読経が中心の簡素なものです。

法要のときは僧侶にお布施を包みますが、感謝の念を込めて渡しましょう。 

●改葬のための法的手続き 

改葬許可証の申請には、「改葬許可申請書」「埋葬証明書」「受け入れ証明書」と印鑑が必要

改葬にはさまざまな法律的手続きが必要です。

まず、現在お墓のある市区町村の役所で「改葬許可証」を交付してもらいます。

交付を受けるには、「改葬許可申請書」「受け入れ証明書」「埋葬証明書」が必要です。

「改葬許可申請書」は役所の窓口にあり、この書類に記入・捺印し、霊園や墓地管理者の署名・捺印をもらったものが「埋葬証明書」になります。

「受け入れ証明書」は、新しい墓地の管理者に発行してもらいます。

これらの書類3点を役所に提出すると「改葬許可証」が交付されます。

移転先の寺院・霊園に遺骨と一緒に提出すれば、法律的な手続きはすべて完了です。

また、埋葬されている遺骨の一部を他の墓地に移す「分骨」の場合は、市町村区への申請は必要ありません。

既存のお墓の管理者から「分骨証明書」をもらい、分骨先のお墓の管理者に提出します。 

●改葬の手順 

  1. 新しい墓地の確保
  2. 受け入れ証明書の発行(新しい墓地の管理者に発行してもらう)
  3. 既存の墓地管理者に相談(僧侶などに事情を話し、承諾を得る)
  4. 改葬許可申請書の手配(現在お墓のある市区町村の役所でもらい、記入・捺印する)
  5. 埋葬証明書の発行(上記の改葬許可申請書に現在の墓地管理者の署名・捺印をもらう)
  6. 改葬許可証の交付(「受け入れ証明書」「改葬許可申請書」「埋葬証明書」を役所に提出し、発行してもらう)
  7. お魂抜きの法要(現在の墓地で行う)
  8. 墓石の処分(新しい墓地に古い墓石を移さない場合は、無縁墓石として処分する)
  9. 改葬許可証の提出(新しいお墓の「お魂入れ」の法要を行う)
  10. 納骨法要(遺骨をお墓に埋蔵するための法要を行う)

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〒 288-0074 千葉県銚子市橋本町1969-1
銚子駅より橋本町一丁目バス停下車0分 銚子電鉄本銚子駅徒歩5分
TEL 0479-22-0179  FAX 0479-22-0187
C-Phone 090-3331-0263

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