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千葉県銚子市 ㈲杉浦(杉浦造花店) 葬儀:葬祭:花輪:霊柩運送事業:仏壇・仏具販売

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葬祭知識


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    一般的なお盆について

    一般的なお盆について
    ●お盆とは
    お盆は、正しくは「孟蘭盆会」(うらぼんえ)といいます。

    サンスクリット語でウラバンナ(逆さづりにされたような苦しみ)といい、「孟蘭盆会」はその音が転じて、略してお盆というようになったといわれています。

    この行事は、お釈迦さまのお弟子の目蓮尊者が、亡くなったお母様が餓鬼の世界で生まれ変わり苦しんでいるのを知り、なんとか救おうとその母に食物を与える のですが救われず、お釈迦様のお導きで、多くの衆僧を招いてご供養の大布施行を捧げたところ、餓鬼の苦しみからのがれることができたという。

    その日が七月十五日であったという故事から、この期間に、ご先祖の霊をわが家に迎えてご供養を捧げ、また、仏様の浄土に送り返す「孟蘭盆会」の行事が行われるようになったといわれます。

    ●お盆の期間
    お盆の期間は、毎年の7月13日から16日(初盆の家庭では7日より16日)までが一般的なのですが、東京以外の地域では1ヵ月遅れの8月13日から16日に行われております。

    ●お盆の準備
    お盆は、ご先祖や亡くなった人たちの霊が一年に一度家に戻ってくるといわれています。

    十三日の朝には、仏壇をきれいに清掃し、先祖の霊を迎えるための場所、つまり精霊棚(しょうりょうだな)を準備しましょう。

    ●迎え火で祖霊を迎えます
    13日の夕方、お墓参りをし、苧殻(おがら)を焚いて祖先の霊が家に戻ってくるために迷わぬよう道を明るくして迎えます。

    火を焚くことができない場合は、代わりに期間中、盆提灯を灯すことがあるようです。

    お盆にはお寺さんが棚経に各家を回り、読経をします。

    お礼としてお布施を用意しましょう。

    ●送り火を焚いて祖霊を送ります
    16日の夕方、送り火を焚いてご先祖の霊を送ります。

    代わりに、盆提灯を灯すことが多いようです。

    この後もう一度お墓参りをしますが、近くにお墓がない場合は、送り火だけですませるところもあります。

    ご先祖の霊をお送りした後、お供え物などを川や海に流します。

    最近では、ご先祖の霊が帰る日の夜かその翌日にすることが多いみたいですね。

    これを「精霊流 し」とか「灯籠流し」といって、お盆の間お供えした飾り物をご先祖の霊の手土産として、わらやおがらなどで作った精霊舟に灯籠やロウソクを立てて、天上界 へ送り出すのです。

    現在は、環境の問題などで、焼却してしまう所も多いようです。

    ●盆踊り
    盆踊りといえばみなさん楽しいイメージを思い浮かべるでしょうが、もともとはお盆に帰ってきた霊を慰め、無事に送り返すための宗教的な行事だったようです。

    死亡届について

    死亡届について
    人間が亡くなられたとき、届け出なければなりません。

    基本的にはお医者さんからもらいますが、自宅(独居)などで亡くなった法的に変死の場合だけ、警察・監察医務院の監察医の方から発行されます。

    死亡届右半面は医師により記入してあるので、左反面を自分で記入して提出します。死亡届を提出すると、「火葬・埋葬許可証」がその場で交付されます。

    死亡届は手元には残りません。

    相続や保険など死亡診断書のコピーですんでしまう事もありますので、提出前にはコピーを取りましょう。

    ●届出記載事項
    故人名、生年月日、住所、本籍、配偶者の有無と年齢、職業届出人の氏名、住所、本籍、生年月日

    ●その他口頭で聞かれる事項
    届出人と故人の続き柄、火葬場の名称、届出人連絡先の電話番号

    ●届出に必要なもの
    死亡診断書(死亡届出書)
    届出人の印鑑(三文判でよい)

    ●届出期限
    死亡を知った日から7日以内

    ●届出人
    死亡者の親族・同居者・家主・地主など

    ●届出の受付け
    死亡地、死亡者の本籍地、届出人住民票の登録してある現住所の市町村で届けることができます。

    ※関連法規
    (1)死亡の届出は届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3箇月以内)に、これをしなければならない。

    (2)届出には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。

    (3)やむを得ない事由によって診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。

    この場合には、届出に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。

    1.死亡の年月日時分及び場所
    2.その他命令で定める事項

    ●第87条[届出義務者]
    (1)以下の者は、その順序に従って、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。

    第1.同居の親族
    第2.その他の同居者
    第3.家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
    (2)死亡の届出は、同居の親族以外の親族も、これをすることができる。

    ●第88条[届出の場所]
    (1)死亡の届出は、死亡地でこれをすることができる。

    (2)死亡地が明らかでないときは死体が最初に発見された地で、汽車その他の交通機関の中で死亡があったときは死体をその交通機関から降ろした地で、航海日誌を備えない船舶の中で死亡があったときはその船舶が最初に入港した地で、死亡の届出をすることができる。

    ●第89条[事変による死亡の報告]
    水難、火災その他の事変によって死亡した者がある場合には、その取調をした

    官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
    但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があったときは、死亡者の本籍地の市長村長に死亡の報告をしなければならない。


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    淨〆(地域によって表現が異なる)


    ●仏事になぜお斉【とき】がつきものなのか?

    我々が先祖の年忌・回忌を営む時、仏事に参加された親戚知人に供養する食膳のことを「お斉【とき】」といいます。

    その理由はいろいろあるでしょうが、生き物すべてひとつで、一番重要で尊厳なものは生命です。

    その生命を保ち増長するものは飲食だからだと思われます。

    国の政治の根本についてかの孟子は「民をして餓えざらしむ」が第一であるといっている。

    仏事において、来席者にお斉を供養するようになった由来は、孟蘭盆施食供養の故事にもよっている。

    また一説に、原始仏教教団では、釈尊を囲んで、仏弟子達が食事をしたのが常であり、その例にならって、先祖及び父母精霊を中心として、仏事に来席した人に食事を供養するようになったともいいます。

    人間の社会では、食事を共にするということは、重要な意義をもつものであります。
    ただ食事時であるからお斉を出す。

    という儀礼的なものではなく、必ず出すべきものと考えるのが正しいとされています。

    又お斉の供養を受ける側でも、楽しく頂いて、故人の思い出など話し合ったりし、親戚知友の紐を深め、連帯感を高め、助け合っていこうという気持を育てる事が大切となるでしょう。


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    エンバーミング

    エンバーミング
    ●エンバーミングとは?
    エンバーミング、あまり聞きなれない言葉ですが、欧米などでは一般的に行われているご遺体への処置です。

    日本語に訳しますと遺体衛生保存とでも言うのでしょうか。

    処置の内容的には遺体に施される修復、防腐処置、殺菌消毒、お化粧などを行い、その技術の総称が「エンバーミング」です。

    エンバーミングはエンバーマーと呼ばれる専門知識をもった技術者により脈管への薬液注入などの科学的な衛生保存が施され、ご遺族に安全の提供と心情的に受け入れやすいお姿に身支度させて頂きます。

    そしてエンバーミングを行ったことにより、ご遺体の腐敗が一時的に止まりますので遺族・親族の皆さまで「葬儀」に付いて十分に考える時間ができより良いお別れが可能となるのではないでしょうか?

    処置の内容を考えますと「ご遺体にそんなことをするの」とお思いになるかもしれませんが、エンバーミングを行うことにより故人のお顔やお体の傷(交通事故でお亡くなりになった 場合や長期入院でできた皮膚表面のシミなど)などを消すことができます。

    (内容により不可能な場合もございます。)

    これにより、葬儀でのご友人と故人とのご対面や遠方からのご友人の到着の時間を気にせず最後のご挨拶を行っていただくことができます。

    また、一般的にはあまり考慮されていないご遺体のもつ危険性に対しての対処も一般的な処置(ドライアイスを使用した処置方法)よりも確実にエンバーミングは安全性を高めます。

    現在、欧米等では多くのご遺体にエンバ-ミングが施されています。

    しかし、日本ではまだまだ浸透していないのが現状です。

    米国では大学によっては MortuaryScienceと言う学科があり葬祭業とエンバーミングなどを学べます。

    そしてフューネラルディレクター(日本でいうところの葬儀屋さんです)=エンバーマーと言う認識が一般的だそうです。

    日本では「家の〇〇〇にかぎって」と言われる方がおられます。

    私も日本人としてこの感情は理解できます。

    しかし、公衆衛生と言う視点からみますと「遺体と接する」(エンバーミングされていない)ということは「危険を伴う事がある」(感染症)ことを知識として持って頂ければと思います。

    下記に「なぜエンバーミングがよいのか、なぜ必要なのか」の理由を掲載しますので内容をご確認ください。

    エンバーミングが必要か不必要かは意見が分かれます。

    最近では病院での院内感染二次感染などの言葉が新聞やテレビでは当たりまえの様に飛び交っています。

    しかし、これが遺体に対してとなると全くと言っていいほど考慮されていないのが現状です。

    遺体からの二次感染は現実の出来事です。

    残念ですが人体は死を迎えるとすぐに腐敗が進行し始めます。

    腐敗とは微生物の作用により人体の有機物が分解される事です。

    トリートメントされていない遺体は微生物の成長する環境の提供元となり公衆衛生を阻害してしまいます。

    亡くなった方をドライアイスにて処置することはご存知だと思いますがドライアイス処置は要するに遺体の温度(体温)を下げ腐敗の進行を遅らせているのです。

    (ドライアイスは-70℃ほどでドライアイスの直下にしか殆ど効果は有りません)

    人体の腐敗は5℃以下にすると非常に遅くなります。

    しかし内臓の消化酵素をもつ臓器は自家融解を起こします。

    即ち胃腸など食物を消化する為の酵素が胃腸自体 を融解してしまうのです。

    この自家融解を抑えるには0℃以下の低温、又は酵素の活性が失われるほどの高温にすることでほとんど進行しません。

    しかし後者は 腐敗の抑制と相反することになります。

    従いまして、前者の0℃以下に保ち、自家融解を抑制します。

    結論としますと遺体を冷却して腐敗及び自家融解を抑えるには人体の全体を5℃以下にし腹部(消化酵素をもつ内臓の近辺)を0℃以下にすることにより腐敗及び自家融解は抑えられ効果的な遺体の保存ができます。

    エンバーミングが全ての遺体に対して絶対に有効とは言えません。

    しかし今後は遺体の扱いに対して数々のことを考慮しなければならない場合、非常に重要な技術であることは間違いないでしょう。

    ●エンバーミングのメリット
    ・遺族が心情的に受け入れやすい穏やかな表情など遺体の状態が向上する
    ・安全性の向上(遺体からの二次感染の危険性が低減する)
    ・長期間の保存が可能(時間的な余裕が故人と向き合うことが出来る)
    ・損傷を受けたご遺体を元に近い状態に戻すことができる

    ●エンバーミングのデメリット
    ・ご遺体をエンバーミングルームに移動しなければならない
    (オペが自宅などで行なえない為)
    ・遺族の経済的負担が増す
    ・心情的に受け入れることができない
    (遺体に対して薬液の注入や外科的行為)


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