安楽死とは違います。
尊厳死と混同しがちですが、安楽死は第三者が苦痛を訴えている患者に同情して、その患者を「死なせる行為」です。
それに対して尊厳死は不治かつ末期の患者本人の「死に方」のことで、「死なせる」こと(殺すこと)とは違います。
尊厳死とは、不治かつ末期の患者が生命維持装置は使わず、痛みの除去・緩和処置のみを受けながら、人間としての尊厳を保ちつつ、自然に寿命を迎えて死ぬこと
です。
つまり無益な延命治療をやめて自然死をすることです。
この自然死をする権利は、患者が知的精神的判断がある間に「尊厳死の宣言書」(リビング・ウィ ル)を作成して尊厳死を望む意思を表明しておけば、不治・末期でたとえ意識が回復しない状況に本人がなっても認められます。
延命治療の中止で患者が自然な死に方を迎えても、受容した医師は罪には問われません。
違法性がないからです。
安楽死とは、不治かつ末期の患者で、知的精神的判断力のある者が、自発的に安楽死を望み、この要請を医師に継続的かつ真摯に訴えた場合に限って、その要請
に基づき、医師が患者をほう助して、患者の希望どおりに安らかに生命が短縮されて死ぬ「自発的安楽死」のことをいいます。
この自発的安楽死には、医師が患者に致死薬を注射する方法と、医師が致死薬の処方箋もしくは致死薬そのものを渡して患者がみずから服用して死ぬ「医師による患者の自殺ほう助」2通りがあります。
患者の生命を直接短絡する行為ですから通常、殺人など法律に触れる行為です。
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